神社などで旧1万円札の偽札が見つかっているという。神社といっても主に露天商で見つかっている。偽札作りと使用は犯罪である。賽銭に使った場合はどうなのか?
神社などで発見の旧1万円偽札、9都県で200枚以上 - asahi.com : 社会
宮城中央露天商協同組合などによると、岩沼市の竹駒神社で約60枚、仙台市の大崎八幡宮で46枚、塩釜市の塩釜神社で数枚、いずれも露店の売上金から見つかった。竹駒神社では31日から1日午後にかけ、1万円札を出して数百円の品物を買った複数の男を、店員が覚えているという。
これは明らかに釣銭目当ての犯罪である。お札の偽造や使用は刑法で罰せられ,3年以上の懲役となる重罪である。旧札が使われたのは,新札は「キラキラ」がついているため,コピーで複製するのは難しいからだろう。
今回,「神社などで」のキーワードを聞いて,いくつかの疑問が湧いてきた。
そして,次の疑問が派生した。
お札を例に出す場合,必ず「見本」や「みほん」などの文字が印刷される(例: 偽札を見逃すな! - [防犯]All About)。切手やはがきなどの換金できる価値のあるものも同様である。見本には「見本」とする必要があることは分かる。「偽札として作っている訳ではありません」ということを明示するためである。「見本」と書いた時点で,偽札としては使えなくなるということである。つまり換金できない。では,本物のお札に「見本」と書いたら,やはり真券としての価値はなくなるのだろうか?
決して試す気になれない,大きな疑問である。それはそうとして、偽札をつかまされて、それを知らずに使おうとしてタイーホされるのだけは勘弁。
それを追求して戦った赤瀬川原平はすごい人である (千円札裁判 - Wikipedia)。
Posted by n at 2005-01-03 22:17 | Edit | Comments (0) | Trackback(0)
Master Archive Index
Total Entry Count: 1957