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misc 確定申告に行ったのに領収書を忘れた

確定申告後でも,更正の請求を行うことによって申告の修正が可能ではある。

■ ■ ■

先日,確定申告をするために税務署に行ってきた。せっかく行ったのに,火災保険の領収書を持っていくのを忘れた。正確には,家で見当たらなかったのだ。もしかすると保険屋が送って来なかったのかも知れない。今年は賃貸住宅の更新をしたので,火災保険料を払っている。火災保険は税金的には損害保険なので,損害保険料控除が受けられるはずなのだ。

担当の人に,「後日,領収書を持ってきて申告することは可能か」と聞いてみると,可能だとのこと。それは「更正の請求」という形で行うのだそうだ(所得税の更正の請求手続)。概要は次の通り。

  1. 損害保険料控除を後日申告することは可能で,「更正の請求」という形をとる
  2. 更正の請求は,1年以内に行わなければならない
  3. 損害保険料控除額の上限は3000円
  4. 還付金は控除額の9%なので,控除額が3000円なら270円

つまり,火災保険の領収書を持っていって申告すれば,270円が戻ってくるということだ。それっぽっちかい。

さて,私の場合,例年の確定申告に必要な持ち物は,源泉徴収票,生命保険領収書,個人年金領収書,損害保険(火災保険など)領収書,医療費領収書,印鑑。その他の情報は,銀行の通帳(銀行名,支店名,口座番号の情報),配偶者と扶養者の生年月日,医療機関の住所である。

医療費の領収書のまとめる際は,病院ごとにしておく(自治体によって違うかも知れない)。各病院に関連する領収書をクリップで留め,病院ごとに合計金額を出しておく。病院の所在地情報も必要。もし,医療費の一部が保険金などで補填{ほてん}されているなら,その金額も必要である。

税務署の開いている時間は 8:30〜17:00 である(税務署の開庁時間)。しかし,準備や昼休みがあるため,実質利用できるのは 9:00〜12:00 と 13:00〜17:00。さらに,税金の追加納付が発生する場合はその場で納付できるのであるが,16:00 までしか開いていないので注意。手続きを 16:00 までに終わらせるようにするのが一番よい。

会場のパソコンは,昨年までは独自の画面だったが,今年は国税庁の画面と同じものになっていた。会場と家の違いは,隣にアドバイスしてくれる人がいるかいないかの違いしかなくなった。

国は税金を簡単に取っていくが,取りすぎた分については黙っている。取り返すためには面倒な手続きをしなければならない。取られやすくて取り戻しにくいというのが不満だ。

Posted by n at 2007-03-10 23:23 | Edit | Comments (0) | Trackback(0)
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