本日11月1日、改正道路交通法の一部が施行され、走行中に携帯電話や PHS を使用した場合に罰則が科せられることになった。あと半年待つと、高速道路でバイクの二人乗りができるようになる。
「改正道路交通法」は、2004年6月3日に成立、6月9日交付で、携帯電話等に関しては半年以内に施行されることになっていた (Impress ケータイ Watch)。
警察庁 の 2004年10月号 生活情報/Q&A 「改正道路交通法」 によれば、「運転中の携帯電話等の使用等に関する違反」が新設され、5万円以下の罰金となっている。「等」が2つ出てきて分かりにくいが、「携帯電話等」には PHS が含まれるからで(さらに他にもあるかも)、「使用等」には通話の他に「注視」が含まれるからである。違反した場合、罰金の他に行政処分としての違反金が5〜7千円と1点の減点がある。
携帯電話画面の「注視」が違反ということであれば、カーナビはどうなのだろうか? 第七十一条の五の五に「当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置」とある。これにカーナビが含まれるかどうかが問題。カーナビは画面を見ないと役に立たない。「注視」はダメだが、「チラ見」は OK? それとも、概要には「手で持っている携帯電話等」が対象とされているので、カーナビは対象外?
携帯電話による通話の禁止にも例外がある。「傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く」とあるので、事故を発見して通報するのは OK な模様。
法律というものは、成立→交付→施行の手続きを踏むらしい。実際の効力を持つのは「施行」からで、施行の時期は、交付から半年以内とか1年以内などとされる(2年、3年以内というのもある)。自動二輪の高速道路での二人乗り許可の施行は、交付から1年以内となっているので、あと半年待たなければならない。ただし、Q&A「改正道路交通法」 を見ると、「高速道路における二人乗りの違反」の罰金が、改正前5万円以下、改正後は10万円以下に値上がりしている。「二人乗りできるようにはするけど、違反はダメよ」ということか。
今日11月1日は、他に新札の発行と年賀状の発売開始があった。新札としては1984年(昭和59年)11月以来で20年ぶり。聖徳太子がいなくなって、もうそんなになるのかと驚いてしまった。新札には2千円札は含まれていないのだった…。2千円札はまだ新しいからきっと大丈夫。最近見かけていないけど。お金についての詳しい情報は、日本銀行 の お金について から。
Posted by n at 2004-11-01 22:29 | Edit | Comments (1) | Trackback(0)
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>「高速道路における二人乗りの違反」の罰金が、改正前5万円以下、改正後は10万円以下に値上がりしている。
どんな違反のことなんだろ?
Posted by: polluces at November 03, 2004 14:21どうせ高速道路で二人乗りなんてしないけど。